USDJPY-OBS-001 TOKYO JST --:--:-- UTC --:--:-- STATUS: 一部配信中(10系列) LINEで一次データ更新を受け取る
CHARTER — DRAFT v0.3

会則

本所が何を観測し、何を決して行わないかを定めた全49条。本会則そのものが検証対象である(第5条・第45条)。正本はMarkdownファイルであり、下のハッシュで改ざんの有無を誰でも確認できる。現在は草案 v0.3 — データ配信の開始日に v1.0 として施行する。

正本の検証

VERIFY THE CHARTER
$ curl -sO https://yendoller.com/docs/kaisoku_v0.3.md $ sha256sum kaisoku_v0.3.md d346492ef474363c007996ccc8d1654021c78f557e6605edf111c29dab9c37d5 ✓ 会則正本(草案 v0.3・現行)

正本: kaisoku_v0.3.md(CC BY 4.0) 表示形式と正本に齟齬があるときは正本が優先する(第45条)。

改正履歴 — 旧版は削除せず保存する(第46条)。
v0.1(2026-08-14): kaisoku_v0.1.md be1a0603b5713d2e53e61df1…
v0.2(2026-08-15): kaisoku_v0.2.md c17bc4ad7d5fd97dbd787a78… evidence_class の新設ほか
v0.3(2026-08-15): 現行。第1条を改め、システム名称を Yendoller(日本語名称: ドル円観測所)に確定。規律の内容に変更はない

前文

PREAMBLE

為替の言説は予想で満ちている。本所はその外側に立つ。
本会則は、ドル円観測所が何を観測し、何を決して行わないかを定め、その遵守自体を第三者が検証できるようにするための規程である。
本会則を信用する必要はない。正本のハッシュを検証し、条文と運用の一致を確かめてほしい。

第1章

総則

第1条〜第5条
第1条名称

本システムの名称は「Yendoller」とする。日本語名称は「ドル円観測所」とし、両者は同一のものを指す。観測所コードを USDJPY-OBS-001 とする。

2 「USDJPY DATA TERMINAL」は名称ではなく、本システムの性質を説明する記述である。名称として用いない。

第2条目的

本所は、USD/JPYを形成する一次観測データを、来歴(provenance)とともに収集・保存・公開し、第三者による検証を可能にすることを目的とする。本所は予想の提供を目的とせず、これを行わない。

第3条定義

本会則において、次の用語は次の意味で用いる。

一、一次データ — 公表元(政府、中央銀行、規制当局、統計機関、またはデータ供給主体)が直接公表・提供した原データ。

二、観測値 — 一次データから機械的に取り込まれた個々の値。

三、派生値 — 観測値のみを入力とし、公開された決定的アルゴリズムにより算出された値。

四、収載 — 系列を本所の証拠チェーン(署名・連鎖・外部アンカーの対象)に含めること。

五、レコード — VCP-DPに基づく署名付き記録(dp.ingest/dp.observe/dp.derive/dp.policy)。

六、マニフェスト — 一日分のレコードを束ねるMerkle根と連鎖情報を記した署名付き文書。

七、supersede — 旧レコードを保存したまま、新レコードがこれを置換参照すること。

八、status — レコードの状態区分(ORIGINAL/REVISED/SUPERSEDED/DELETED_BY_SOURCE)。

九、一次データ — 当該値を生成・公表する主体から直接取得したデータをいう。公的機関に限らない。

十、source_class — 取得先の性質の区分(OFFICIAL_PUBLIC/MARKET_OBSERVATION/DERIVED/REFERENCE_ONLY)。

十一、evidence_class — 記述の性質の区分(OBSERVED/DERIVED/DETERMINISTIC_CLASSIFICATION/INTERPRETATION/HYPOTHESIS)。

十二、evidence_relation — 第7層において各系列が介入という事象に対して持つ証拠能力の種別。

十三、決定的分類 — あらかじめ公開された分類規則を、一意に定まる形で機械的に適用した結果をいう。

前三号の各区分の内容は、機械可読の語彙定義(taxonomy)として公開し、本会則と同一の効力をもって運用する。

第4条基本理念

本所は次の三綱領に従う。

一、予想しない。

二、煽らない。

三、一次データを並べる。

本所は、姉妹機関である為替介入研究所と同一の上位原則 — Don't trust, verify.(信用するな、検証せよ)— を共有し、この原則を本所自身にも適用する。

第5条適用範囲

本会則は、本所のすべての公開物、データ、コード、および運営者に適用される。本会則自体も検証対象であり、その正本と改訂履歴は第9章の定めにより公開される。

第2章

観測原則

第6条〜第11条
第6条七層構造

本所の全系列は、価格・金利差・持高・資金流・変動率・政策・介入の七層のいずれかに属するものとして整理される。層は因果の仮説ではなく、整列のための構造である。

第7条一次データ主義

観測値は、公表元から直接取得した一次データのみから生成する。転載サイト、集約サービス、報道を観測値の源としない。

第8条観測と解釈の分離

本所が公開する記述は、evidence_class が OBSERVED、DERIVED、または DETERMINISTIC_CLASSIFICATION に属するものに限る。INTERPRETATION および HYPOTHESIS に属する記述、すなわち機序の説明、帰属の主張、評価、重要度の判定、見通しは公開しない。

2 決定的分類は解釈ではない。ただしこれを主張するには、分類規則と閾値が記述の公表前に公開されており、その適用が一意に定まることを要する。規則が事前に公開されていない分類は、解釈として扱う。

3 やむを得ず INTERPRETATION に属する記述を文脈として併記する場合は、当該箇所に evidence_class を明示し、観測および派生と視覚的に区別しなければならない。区別なく混在させてはならない。

4 INTERPRETATION および HYPOTHESIS を主題とする公表は、為替介入研究所の領分とする。

第9条派生値の要件

派生値は、次のすべてを満たさなければ公開しない。

一、入力がすべて収載済みの観測値または派生値であること。

二、アルゴリズムとパラメータが公開されていること。

三、計算コードの版(コミット)が特定されていること。

四、入力と出力のハッシュにより第三者が再現・照合できること。

第10条数値表現

数値は文字列として保持し、正規化にはJCS(RFC 8785)を用いる。浮動小数点表現に起因する誤差を、記録・署名・検証の各段階から排除する。

第11条手入力の禁止

観測値の手入力を禁止する。自動取得が不能な場合、その事実を欠測として記録し、値を補わない。

第3章

禁止事項

第12条〜第16条
第12条予想の禁止

本所は、将来の為替水準、方向、時期に関する予測を、本文、見出し、図表、メタデータ、配信文のいかなる形式においても公開しない。

第13条煽動表現の禁止

本所は、緊急性や重大性を演出する表現(「突破か」「警戒」「注目」「衝撃」等)を用いない。更新の告知は、更新された事実の記述に限る。

第14条助言の禁止

本所は、売買の推奨、シグナル、ポートフォリオに関する助言を行わない。本所および運営者は、金融商品取引法上の登録を要する投資助言・代理業その他の行為を行わない。

第15条選別の禁止

本所は、特定の観測値を恣意的に強調し、または不都合な観測値の掲載を遅らせない。更新は取得と生成の機械的順序に従う。

第16条独立性

系列の収載、表示順、および派生値の算出方法は、広告主、スポンサー、その他第三者の利害によって変更しない。

第4章

データソース

第17条〜第20条
第17条収載三原則

収載は次の三原則に従う。

一、証拠チェーンに載せるのは、当該値を生成・公表する主体から直接取得した一次データ、およびそこから決定的に算出した派生値のみとする。転載サイト、集約サービス、報道を源としない。

二、再配布ライセンスを要するデータ(source_class が REFERENCE_ONLY のもの)は収載せず、公式ページへの参照に留める。

三、保存・キャッシュを規約上認めない供給経路(FRED API等)は、収載に用いない。

2 各系列には source_class を付す。source_class が MARKET_OBSERVATION である系列については、提供者、商品名、価格基準、足の基準時間帯、日足の切り時刻、夏時間の扱い、週末の扱いを公開しなければならない。これらを欠く系列は、第三者が再現できないため収載しない。

第17条の2観測対象の分離

異なる観測対象を一つの系列に統合してはならない。公表元において別個の項目として公表されている値は、別個の系列として保持する。統合は、系列の変動から誤った推論を導く原因となる。

2 第7層に属する系列には evidence_relation を付す。介入の発生を断定できるのは evidence_relation が DIRECT である系列に限る。それ以外の系列の変動をもって介入の有無を推論してはならず、本所はその旨を機械可読の形式で明示する。

第18条収載方針の正本化

収載方針は、各系列の規約根拠と取得経路を含め、署名付きのSourcePolicyRecord(dp.policy)として公開する。方針の変更は新版レコードの発行により行う。

第19条除外の明示

収載しないソースは、その理由とともにデータソース台帳に明記する。

第20条規約遵守

本所は各公表元の利用規約および出典表示義務に従う。規約の変更を認識したときは収載可否を再判定し、判定の結果と理由を記録する。

第5章

来歴

第21条〜第30条
第21条準拠規格

本所の来歴記録は、VeritasChain Protocol(VCP)v1.2互換かつVAP Framework準拠のデータ来歴プロファイル「VCP-DP」に基づく。

第22条レコード

レコードは dp.ingest(取得)、dp.observe(観測値)、dp.derive(派生値)、dp.policy(収載方針)の4種とし、それぞれにUUIDv7の識別子とEd25519署名を付す。

第23条不変性

発行済みレコードの上書きおよび削除を禁止する。

第24条supersedeによる訂正

訂正は、新レコードが旧レコードを supersede により置換参照する方式でのみ行う。置換された旧レコードは SUPERSEDED として永続保存される。

第25条status

公表元がデータを削除した場合も、本所の記録は削除せず、DELETED_BY_SOURCE として保存する。

第26条署名と鍵

すべてのレコードとマニフェストに署名を付す。署名鍵の識別子、ローテーション履歴、および失効の記録は正本として公開する。

第27条日次マニフェスト

本所は毎日、当日の全レコードを葉とするMerkle木(RFC 6962)の根を算出し、前日のマニフェストのハッシュとともに署名付きマニフェストとして公開する。

第28条外部アンカー

マニフェストは、本所に依存しない外部の時刻証明(OpenTimestamps等)にアンカーする。

第29条鍵の危殆化

署名鍵の漏洩または危殆化を認識したときは、その事実を公表し、新鍵による再署名の範囲と方法を記録のうえ実施する。

第30条欠測の記録

取得の失敗、公表元の停止、遅延も観測事象であり、レコードとして記録する。

第6章

訂正

第31条〜第35条
第31条訂正主義

誤りは削除ではなく追記により正す。

第32条公表元の訂正

公表元による訂正・改訂は、REVISEDレコードとして機械的に反映し、公表元の告知内容を publisher_note として保持する。

第33条本所の誤り

本所自身の取得、計算、表示の誤りも、第24条と同一の手続で訂正し、訂正記録簿に全件掲載する。

第34条訂正の期限

重大な誤りは、認識後、合理的な期間内に訂正する。

第35条訂正の地位

訂正は失敗ではない。誤りを認識しながら訂正しないことを失敗とする。

第7章

公開・配信

第36条〜第41条
第36条Canonical First

すべての情報は、本所サイトへの無料公開を最初とする。特定の者への先行提供および限定公開を行わない。

第37条機械可読同格

人間が読む表示と機械が読むJSONは同格に保守する。両者に齟齬があるときは、レコード正本を優先する。

第38条無償原則

基本データおよび基本APIの無償公開を維持する。保証、SLA等を伴う商用提供を将来行う場合も、無償の基本系を廃止しない。

第39条ライセンス

本所が生成した派生値、整形データおよび文書は CC BY 4.0 で提供する。一次データの権利は各公表元に帰属する。

第40条引用時の要請

本所は、引用にあたり status(SUPERSEDED/REVISED等)を保持することを要請する。本条は要請であり、利用の条件ではない。

第41条AIによる利用

本所は、AIによる読み込み、引用、学習利用を歓迎し、そのための機械可読資料(llms.txt等)を整備する。

第8章

独立性・利益相反

第42条〜第44条
第42条取引との分離

運営者は、USD/JPYを含む為替関連の取引またはアルゴリズム運用を行うことがある。運営者は、本所の未公開情報を取引に先行利用してはならず、第三者へ先行提供してはならない。

第43条開示

運営者は、利益相反の状況を開示する。利害を持たないことを信用の根拠とせず、利害を持つ者の公開こそ検証可能でなければならないという立場をとる。

第44条判断の独立

収載の判断、表示、および派生値の算出は、運営者の保有ポジションから独立して行う。

第9章

会則

第45条〜第48条
第45条正本

本会則の正本はMarkdownファイルとし、そのSHA-256ハッシュを公開する。表示形式(HTML等)と正本に齟齬があるときは、正本が優先する。

第46条改正

本会則の改正は、新版の発行によってのみ行う。旧版はすべて保存し、改正の差分と理由を記録する。

第47条優先順位

本所の公開物の間で齟齬があるときの優先順位は、一、レコード正本、二、本会則正本、三、その他の表示、の順とする。

第48条解釈

本会則に定めのない事項は、第4条の基本理念に照らして判断し、その判断を記録する。

附則

改正記録

v0.2 → v0.3(2026-08-15)

システム名称を「Yendoller」に確定した。従来、英語表記として「USDJPY DATA TERMINAL」を第1条に定めていたが、これは性質の説明であって名称ではない。名称と説明が混在していると、外部からの参照・引用・機械可読データにおいて同一のものが複数の名で流通することになる。第1条を改め、名称を Yendoller(日本語名称: ドル円観測所)に一本化した。

旧版 v0.2 は削除せず保存する。正本: /docs/kaisoku_v0.2.md SHA-256: `c17bc4ad7d5fd97dbd787a78f5d7981e98d63137c35410a737a30c95763170ed`

本改正は名称の確定のみであり、規律の内容に変更はない。

v0.1 → v0.2(2026-08-15)

外部レビューにより、公開済みの観測記録第1稿が第8条(観測と解釈の分離)に厳密には適合しない旨の指摘を受けた。第1稿は通貨分解という決定的手続の結果を提示する一方で、8月10日のドル特定成分について輸入決済需要に言及しており、これは機序の説明にあたる。

本改正は、当該記述を追認するために基準を緩めるものではない。決定的分類と解釈を型として区別し、後者を明示的に区別・排除する義務を新設するものであり、規律はv0.1より強化されている。あわせて、第1稿には evidence_class を明示したうえで revision_date を付し、当該箇所が INTERPRETATION に属することを記録した(第31条・第33条)。

同レビューにおいて、次の不整合も指摘された。いずれも本改正で是正した。

・第17条が「公表元から直接取得した一次データのみ」と定めながら、価格系列に市場データ提供者の値を用いていた。一次データの定義が公的機関に限られる旨の誤解を生む記述であったため、第3条第9号で定義を明確化し、第17条第2項で MARKET_OBSERVATION に対する開示義務を新設した。

・異なる観測対象(FIMAレポ利用残高と海外公的機関の保管残高)を一つの系列に統合していた。第17条の2を新設し、統合を禁止した。

・第7層の系列が証拠能力の差を表現していなかった。第17条の2第2項を新設し、evidence_relation の付与を義務づけた。

旧版(v0.1)は削除せず保存する。正本: /docs/kaisoku_v0.1.md SHA-256: `be1a0603b5713d2e53e61df1e60bcc50cb7adacc5982ca55563b98b405f5cab7`

施行

1. 本会則は v0.3(草案)であり、データ配信の開始日に v1.0 として施行する。

2. 施行前においても、本所の公開物は可能な限り本会則に従って作成される。

3. 草案に対する誤りの指摘・改善の提案は、為替介入研究所の窓口を通じて受け付ける。

ドル円の最新データを、LINEで受け取る

公表予定・公表の検知・公表元による訂正を通知します。受け取る種別は利用者が選びます。当所が「今日はこれが重要だ」と判断して送ることはありません会則 第15条)。予想・見通し・売買シグナルは配信物に含めません。

週間予定公表30分前公表検知訂正
L公式LINEに登録する
友だち追加は無料 / lin.ee/WuRkGDd
ドル円の最新データをLINEで公表予定・公表検知・訂正を通知
登録する